口座引き落とし日に車検に必要な納税証明書をもらうには2つの方法がある
私のバイクの車検日は6月9日。
車検には納税証明書が必要です。
小型二輪は軽自動車税として市町村に納税する必要があり、口座引き落としの場合は5月末に引き落とされます。
証明書は例年6月中旬に郵送で届きます。
そう、私は口座引き落としで、いつも期限日の1か月前に行っており、納税証明書の期限を電話で説明したのですが、バイク屋の納税証明書の認識不足で車検の手続きが6月に入ってしまうことになりました。
おかげで、納税証明書が新たに必要になりました。(笑)
暦では、5月は31日まであります。
例として、31日が月曜日の場合は、31日に引き落とされ、前年度の証明は30日までとなります。
31日が日曜日の場合は、6月1日に引き落とされ、前年度の証明は31日まで有効です。
ただし、土日に絡むので民間車検場ではない限り、期限よりは実際の有効期間は短くなることがしばしばあります。
話が戻りますが、私の車検日は6月9日。
前年度の有効期限は5月末。
そうなると6月1日から9日までに車検を受ける場合は、新たな証明書が必要になります。
ただし、口座引き落としの場合、証明書は6月中旬に郵送で届きます。
引き落としを待ってると車検が間に合いません。
こんなレアな人は少ないのですが、解決策は二通りあります。
- 引き落とされた口座の通帳を持って市町村納税窓口で証明書を発行してもらう。
- 市町村納税窓口で直接納付する。
ただし、直接納付の場合は、40日以上前に手続きしないと口座引き落としが止められず、直接納付と引き落としが同一年度に発生するため、あとで還付手続きを行う必要があります。
でも直接納付すれば、いつでも証明書がもらえます。
日曜窓口などで役所が開いていれば日曜日でも納付できます。
レアすぎてネットで検索しても見つかりませんが、口座引き落としでも納税窓口で手続きすればいつでももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
とはいえ、手続きが面倒なので、できる限り1か月前に車検を受けるようにしましょう。(笑)
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